借入資格の承継について
元居住者等の方の借入資格は、生前承継制度及び死後承継制度に基づき、生計維持関係等の要件を満たす方々に承継することができます。
(資格者の概略は「
借入資格者概略図
」参照)
(注)「元居住者等」:北方地域の元居住者や旧漁業権者等の法令で定める借入資格者
「承継対象者」:元居住者等の配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者
※ 平成8年10月1日~平成31年3月31日の間に元居住者等が亡くなられた場合の死後承継は対象者が異なり、 子又は孫 となります。
1.生前承継制度について (→ 必要書類はこちら )
承継を行う時点において以下の要件を満たす方への生前承継が可能です。
認定要件
A.生計維持関係による認定要件( 複数名の承継も可能 です。)
同一世帯の場合
以下の両方の要件を満たす方が承継手続きを行うことができます。
- ① 元居住者等の方の年収が383万円未満
- ② 元居住者等の方の年収が、承継対象者の方の年収よりも少ない
生計を異にする場合
上記①・②に加えて以下のいずれかの要件を満たす方が承継手続きを行うことができます。
- ③ 継続して1年以上の期間にわたって毎月5万円以上の生計援助が行われている
- ④ 年額60万円以上の生計援助が行われている
B.生活安定関係の要件
Aに該当する方がいる場合に、介護等収入以外の方法で元居住者等の方の「生活の安定に主に寄与している」ことを、協会が定める方法で確認できる方は、更に同時に承継が可能です。(Bでの承継は 1名のみ )
2.死後承継制度について
元居住者等の方が亡くなられた時期により承継できる対象者の範囲やご提出いただく資料等が異なります。(平成8年9月30日以前に亡くなられた場合は、死後承継はできません。)
(1)平成8年10月1日~平成31年3月31日の間に亡くなられた場合(→
必要書類はこちら
)
以下のいずれかの要件を満たしていた方への死後承継が可能です。(
1名のみ
)
認定要件
- ① 元居住者等の方と「同居」していたり、「扶養」の関係が確認できること
- ② 元居住者等の方への一定の「仕送り」や「債務保証」等を行っていたこと
- ③ 元居住者等の方への「支援」や「介助」等を行っていたことが確認できること等
(2)平成31年4月1日以降に亡くなられた場合(→
必要書類はこちら
)
元居住者等の方が亡くなられた時点において以下の要件を満たしていた方への死後承継が可能です。ただし、この場合の承継手続期限は、
亡くなられてから3年間
です。
認定要件
A.生計維持関係による認定要件( 複数名も可能 )
同一世帯の場合
以下の両方の要件を満たしていた方が承継手続きを行うことができます。
- ① 元居住者等の方の年収が383万円未満
- ② 元居住者等の方の年収が、承継対象者の方の年収よりも少ない
生計を異にする場合
上記①・②に加えて以下のいずれかの要件を満たす方が承継手続きを行うことができます。
- ③ 継続して1年以上の期間にわたって毎月5万円以上の生計援助が行われていた
- ④ 年額60万円以上の生計援助が行われていた
B.生活安定関係の要件
Aに該当する方がいた場合に、介護等収入以外の方法で元居住者等の方の「生活の安定に主に寄与していた」ことを、協会が定める方法で確認できる方は、更に同時に承継が可能です。(Bでの承継は 1名のみ )
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