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1.Q&A

(1)承継関係

承継制度全般

質問

Q1  承継手続きにはどのような書類が必要ですか?


答え

A1  承継の内容により必要書類が異なります。

死後承継

元居住者等の方が亡くなられた時期により必要書類が異なります。

  1. 元居住者等の方が平成8年10月1日から平成31年3月31日までの間に亡くなられた場合
    → 必要書類はこちら
  2. 元居住者等の方が平成31年4月1日以降に亡くなられた場合
    → 必要書類はこちら
質問

Q2  仕送りは手渡しでも良いのですか?


答え

A2  いいえ。元居住者等の方の預金通帳や振込金受取書等の客観的な資料が必要となります。

質問

Q3  「生活の安定に主に寄与している」とありますが、具体的にはどのようなケースがあてはまりますか?


答え

A3  元居住者等の方の介護や日常生活の手伝い等のために定期的に訪問している場合など、金銭による生計維持以外の方法で生活の安定に寄与している方が対象となります。認定には協会所定の様式を作成しご提出いただいております。詳細については協会までお問い合わせ願います。

質問

Q4  今月、漁業経営者で漁協組合員の同居の父から、後継者として事業承継を受ける予定ですが、借入資格の承継は可能ですか?


答え

A4  借入資格の承継に併せて事業承継を行う場合は、現時点における年収要件を満たさない場合であっても、事業承継後の年収を推定して年収の要件確認ができる場合がございます。協会等の事業資金の借入実績がある事など一定の要件がございますので、詳しくは協会までお問い合わせください。
※資格者の方が亡くなられたことに伴い事業承継を行う場合も同様の扱いとなります。

生前承継関係

質問

Q5  元居住者の父と同居していますが、自分自身は収入がなく、同居の配偶者の被扶養者となっています。承継は可能ですか?


答え

A5  承継手続きには年収要件を満たす必要がございますが、ご本人様が年収要件を満たしていない場合であっても、同居の配偶者の方に収入がある場合は要件を満たす場合がございます。詳細は協会までお問い合わせください。

質問

Q6  今回条件を満たしているので私に承継を行いますが、もう一人条件を満たす弟がいます。この場合、私と弟の承継手続きは、それぞれ別のタイミングで行う事ができますか?


答え

A6  いいえ、できません。承継対象者が複数人いる場合は、承継手続きを全員同時に行う必要があります。

死後承継関係

ア. 元居住者等が平成8年10月1日から平成31年3月31日までの間に亡くなられた場合
質問

Q7  近くに住んでいた元居住者の父が平成31年2月に亡くなり、私は週に1回以上病院や買い物の送迎など行っていましたが、私への承継は可能ですか?


答え

A7  ほかの承継対象者の確認に基づき承継できる可能性がございますので、詳細は協会までお問い合わせください。

イ. 元居住者等が平成31年4月1日以降に亡くなられた場合
質問

Q8  別居していた元居住者の父が令和4年2月1日に亡くなりました。承継は可能ですか?


答え

A8  お亡くなりになった時点でお父様の年収が383万円未満であり、かつ承継される方の年収がお父様より多く、かつ継続して1年以上の期間にわたって月5万円以上又は年額60万円以上の仕送りをされていた方であれば可能です。なお、承継手続きが可能な期間は、亡くなられてから3年以内となっております。したがって、この場合は令和7年1月31日までにお手続きが完了する必要がありますので、ご注意ください。

(2)融資関係

質問

Q9  借入金利は変動しますか?


答え

A9  いいえ、お借入時から最終回まで変わらない全期間固定金利です。(修学資金は無利子)

質問

Q10  連帯保証人は必要ですか?


答え

A10  はい。1名以上必要です。(安定した収入のある方)

質問

Q11  資金の借入には手数料がかかりますか?


答え

A11  契約時の事務取扱手数料や繰上返済手数料等は一切かかりません。

質問

Q12  他の銀行の住宅ローンから借換えすることができますか?


答え

A12  いいえ。協会資金で借換えはできません。

質問

Q13  住宅改修の工事を既に始めていますが、申込みは可能ですか?


答え

A13  申し訳ありません。既に着工している場合はお申し込みいただけません。着工前までに所定の審査が終了している必要があるのでご注意ください。

質問

Q14  リフォーム資金は何年間、いくらまで借りることができますか?


答え

A14  リフォーム資金は、住宅新築資金と同様に最長30年間、最大3,000万円までお借入れをする事が可能ですが、住宅の耐用年数やリフォームの内容等により制限が生じる場合があります。また、お借入金額が500万円以下の借入期間は原則として10年以内となります。

質問

Q15  生活資金の使途の「生活の安定に必要な物品」とはどのようなものがありますか?


答え

A15  例えば、公共の交通手段に制限があり、通勤のほか子供の通学や親の通院といった生活の安定に必要な乗用車の購入などが対象となります。なお、高級車や高額車は原則として対象外です。

2.お問い合わせ

 融資や借入資格承継制度に関する案内・必要書類等のお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
お気軽に下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
 また、根室市の千島会館に設置したパソコンを使い、北対協札幌事務所とのオンラインによるご相談を随時受け付けております。(場所・時間帯の詳細はこちら

お問い合わせ窓口

独立行政法人北方領土問題対策協会札幌事務所 貸付係
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 札幌センタービル16階
フリーダイヤル:0120-404-251 電話:011-205-6121

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