北対協について
組織名称
独立行政法人北方領土問題対策協会
組織通称
北対協(ほくたいきょう)
組織図
当協会は理事長を筆頭とし、役員として理事がいます。当協会に事務局を置き、事務局長が統括しています。
事務局に東京事務所、札幌事務所、根室連絡所を設置しています。東京事務所には、総務課と業務グループが存在します。
札幌事務所は、所長が統括し、管理グループと融資グループが存在します。
評議員会は、協会の業務運営に関する重要事項について連携を取っています。
当協会を監査する監事も存在します。
法人の概要
目的
北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的としています。
また、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)に基づき、北方地域旧漁業権者等(北方地域旧漁業権者等法第2条第2項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的としています(独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号。以下「協会法」という。)第3条)。
業務内容
協会法の目的を達成するため以下の業務を行っています。
- 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発
- 四島交流事業
- 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての調査研究
- 元島民に対する必要な援護
- 北方地域旧漁業権者等に対する貸付業務
職員数
23名(令和5年7月1日現在の常勤職員数)
沿革
平成15年10月1日、特殊法人等改革の一環として廃止された特殊法人北方領土問題対策協会(旧協会)を引き継ぐ法人として独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び協会法に基づき、設立されました。
なお、旧協会の設立は、昭和44年10月、北方領土問題の解決促進のためには、国民世論の喚起を図ることが肝要であり、このため全国的な規模で啓もう宣伝を展開する団体を設けることが必要であるとの趣旨から、当時の「北方協会 ※1」の業務全部及び「南方同胞援護会 ※2」の業務の一部を継承し、北方領土問題対策協会法(昭和44年法律第34号)に基づいて設立されました。
※1 北方協会
北方地域旧漁業権者等の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通し、これらの者の営む漁業その他事業とその生活の安定を図ることを目的として、昭和36年12月に設立されました。
※2 南方同胞援護会
沖縄・小笠原等南方地域に関する調査研究、啓もう宣伝、同地域の居住者の援護等を行うことを目的として設立されましたが、昭和34年の法改正により北方地域を対象として同種の事業を行うこととされました。
所在地・地図
詳細はこちらエリカちゃん公式アカウントErika on SNS
「エリカちゃん」がいろいろなことをお話するから、応援よろしくピピィ〜