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融資制度の概要

北方地域(歯舞群島・色丹島・国後島及び択捉島)は、歴史的にみても国際法に照らしてみても疑う余地のない我が国固有の領土です。しかし、昭和20年8月、旧ソ連軍により占領されて以来、我が国の施政権が妨げられているという特殊な状態が現在も続いています。

このため、北方地域で暮らしていた元居住者や漁業を営んでいた旧漁業権者は、現在もなお島々で生活することはもちろん、その周辺海域において漁業を営むこともできない困難な状況におかれています。
当協会の融資制度は、このような立場におかれている元居住者や旧漁業権者の方々に対し、「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律」に基づき低利な資金を融通し、漁業をはじめとする事業や生活の安定を図ることを目的としています。

今日、元居住者等の方々の高齢化が進み、その生活基盤も次世代の子や孫に依存せざるを得ない状況にあることから、平成8年10月には、生計を維持している子等の方へ借入資格を譲る「生前承継」が創設されました。

平成20年4月には、元居住者の居住要件の一部が緩和され、また生前承継要件を満たしていたにもかかわらず、不測の事態により手続きをとることなく亡くなられた方の資格についても「死後承継」が可能となりました。

平成31年4月には、生計維持や生活安定の一定の要件を満たすことにより、新たに配偶者を含めた複数名に承継が可能となりました。

これからも当協会の融資業務が、元居住者や旧漁業権者の方々の生活の安定に引き続き貢献することにより、一日も早い北方領土問題の解決に向け、返還運動を推進している元居住者等の方々の活動を支える一翼を担いたいと念願しております。

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