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1.北方領土問題とは何か

北方四島(歯舞群島はぼまいぐんとう色丹島しこたんとう国後島くなしりとう及び択捉島えとろふとう)は、歴史的に見ても一度も外国の領土になったことがない我が国固有の領土であり、国際的取決めからも我が国に属する領土であることは明らかです。
ところが、第二次世界大戦の末期、日本がポツダム宣言を受諾し、降伏の意図を表明したあとにソ連軍が北方四島に侵攻し、日本人島民を強制的に追い出し、現在にいたるまで法的根拠なく占拠し続けています。
このようにロシアが我が国領土である北方四島を法的根拠なく占拠し続けていること-これが「北方領土問題」です。
北方領土問題の解決は、日ロ両国間の最大の懸案事項です。日本政府は、北方領土問題を解決してロシアと平和条約を締結することにより、日ロ間に真の友好関係を確立するという方針のもと、粘り強くロシア政府との領土返還交渉を行っています。

2.北方領土返還要求の根拠

日本政府は、北方領土の返還を、(1)歴史的事実と(2)国際法上の根拠という下記の二つの根拠に基づき要求しています。(内閣府北方対策本部より)

(1) 歴史的事実

  1. 北方領土にはかつて外国人が定住した事実がなく、また外国の支配下にあったこともなく、18世紀末からは江戸幕府の直轄地として日本人の手によって開拓された。
  2. この事実を踏まえて、1855年(安政元年)に締結された日魯通好条約においては、日露国境を択捉島と得撫(うるっぷ)島との間に設定することとした。
  3. 日露国境の再編をした1875年(明治8年)の樺太千島交換条約では、樺太の一部に対する権利を譲り渡し、得撫から占守(しゅむしゅ)に至る18の島(千島列島=クリルアイランズ)の領土権を取得した。

(2) 国際法上の根拠

  1. 連合国は、第二次大戦の処理方針として領土不拡大の原則を度々宣言しており、ポツダム宣言にもこの原則は引き継がれている。この原則に照らすならば、我が国固有の領土である北方領土の放棄を求められる筋合いはなく、またそのような法的効果を持つ国際的取決めも存在しない。
  2. サン・フランシスコ平和条約で我が国は、千島列島に対する領土権を放棄しているが、我が国固有の領土である北方領土はこの千島列島には含まれていない。このことについては、樺太千島交換条約の用語例があるばかりでなく、米国政府も公式に明らかにしている(1956年9月7日付け対日覚書)。
日ソ交渉に対する米国覚書https://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou14.pdf

(注)ソ連が北方領土の領有を主張する最も有力な根拠としていたヤルタ協定は、米英ソ三国間の秘密協定であり、我が国が拘束されるいわれはなく、また同協定が領土移転の法的効果を持つものでないことは、当事国である米国政府も公式に明らかにしている。(上記覚書)。

以上の根拠は、北方四島が日本固有の領土であり、ロシアの占拠が何ら歴史的、法的根拠に基づかない不法なものであることを明確に示すものとなっています。

北方領土問題についての日本政府の考え