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融資のご案内

ご利用いただける方(借入資格者)

令和 7年 3月末現在

区分と資格内容
区分 資格の内容 資格者の人数 (人)
※1
1.元居住者
  • ①昭和20年8月15日まで引き続き6ケ月以上、北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)に居住していた方。
  • 上記の子であって
    ②昭和20年8月15日以前6ヶ月未満の期間内に北方地域で出生し、かつ引き続き同日まで北方地域にいた方。
  • ③昭和20年8月15日後に北方地域で出生した方。
4,549
2.専用漁業権者
  • 昭和20年8年15日において、北方地域の漁業会の会員又は漁業組合の組合員として専用漁業権を有していた方。
3.入漁権者
  • 昭和20年8年15日において、漁業会の会員又は漁業組合の組合員として、北方地域周辺海域への入漁権を有していた方。
4
4.定置・特別漁業権者
  • 昭和20年8月15日において、北方地域周辺海域に漁業権を有していた方。その方が法人の場合は構成員・出資者であった方。
2
5.旧漁業権者からの死後承継者
  • 上記2~4の借入資格者から資格を承継した方
    配偶者・父母・子のうちお一人のみに承継が可能です。ただし、その中に1~4の借入資格者がいないことが条件となります。
129
6.生前承継者
  • 上記1~5の借入資格者から資格を承継した方
    生計維持等の要件を満たす配偶者・子・孫又は子若しくは孫の配偶者に承継が可能です。ただし、その中に1~5の借入資格者がいないことが条件となります。
1,704
7.死後承継者
  • 上記1及び5の借入資格者から資格を承継した方
    亡くなられた資格者の生計維持等の要件を満たした方に承継が可能です。ただし、その中に1~5の借入資格者がいないことが条件となります。また、亡くなられた時期により承継が可能な方及び承継の要件が異なります。北対協にご確認下さい。
210
合計 6,598

※1 この表は、知り得た情報を元に集計した元居住者等の数を基礎とした基準日時点の融資資格者の数を表すものです。したがって、(ア)生前承継を済ませたために資格を失った元居住者等は人数から除外し、(イ)死後承継者(5及び7)については認定手続きを済ませた人数のみを計上しました。

※2 「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和36年法律第162号)」の一部改正により、平成31年4月1日から承継対象者は(配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者で一定の要件を満たす方)に拡大されています。

資金の種類と内容

令和 7年 8月 1日改正

資金の種類 主な使途 限度額 利率
(年利)
償還期限 申込窓口
事業に必要な資金 漁業資金 漁船の建造、取得および改造 9,000 万円
(所要額の9割以内)
1.36% 20年 漁協・農協(転貸組合)、委託金融機関
漁船用機器の設置 各6,000 万円
(所要額の9割以内)
10年
養殖施設、処理加工施設等の設置 15年
漁具、漁網綱の購入 5年
農林資金 農地・牧野の取得、改良、農舎等の設置 各3,500 万円
(所要額の9割以内)
15年
家畜、農機具の購入 7年
商工資金 工場、店舗、倉庫等の設置 各3,000 万円
(所要額の9割以内)
15年
車両、機械、器具の購入 7年
経営資金 漁業、農林、商工の運転資金 800 万円
秋さけ定置網漁業者は1,000万円以内
1.20% 1年以内
1.56% 1年超3年以内
生活に必要な資金 生活資金 生活維持、その他臨時小口生活資金 40 万円 ※1
2.12%
5年 当協会
医療費、技能習得費、生活の安定に必要な物品購入資金、その他の臨時資金 120 万円
特認250 万円
6年
介護施設入居費、介護に係る臨時資金 300 万円 10年
修学資金 高校、大学等在学者の教育資金(入学金を含む) 在学者1人あたり
450万円
※2
無利子
卒業後
学校種類に応じ最長20年
住宅資金 増改築、補修、新築住宅の建設
新築住宅(マンションを含む)購入
中古住宅(マンションを含む)購入
上記に附随する土地取得
4,000 万円
(所要額の9割以内)
※3
1.25%
35年 当協会、漁協・農協(転貸組合)、委託金融機関
車両資金 自動車、自動二輪車、原動機付自転車の購入(中古を含む)
上記に附随する諸費用
500 万円 ※4
2.12%
10年 当協会

※1 及び ※4 連帯保証人を付さない場合の利率は、当該利率に0.50%上乗せした、2.62%となります。

※2 連帯保証人を付さない場合の利率は、0.50%となります。

※3 連帯保証人を付さない場合(500万円以下で協会直接貸付のものに限る)は、1.75%となります。

  • 原則、毎年4月と10月に利率の見直しを行っております。
  • 使途により償還期限等が変わります。
  • 連帯保証人は原則としてお一人以上必要となりますが、生活資金、修学資金及び住宅資金(500万円以下で協会直接貸付のものに限る)は連帯保証人を付さない 借入申込もお選びいただけます。(所定の審査が必要です。)
  • 申込窓口は、資金使途によりそれぞれ当協会、漁協・農協(転貸組合)、委託金融機関に分かれます。(漁協・農協の組合員の方は各組合へお問い合わせ下さい。)
    取扱可能な委託金融機関はこちら
  • 利用者の皆様よりお預かりした個人情報は、「 融資事業に係る個人情報保護方針 」を遵守し、厳正に運用・管理いたします。

融資に関する内容・必要書類等のお問い合わせ窓口はこちら

融資事業に係る個人情報保護方針

令和 7年 4月 1日現在

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下、「協会」という。)は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和 36 年法律第 162 号)に基づき、必要な資金を低利で融資するにあたり、利用者の皆さまよりお預かりした個人情報を厳正な運用・管理することが協会の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 協会は、個人情報を取り扱う際に、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)」(以下、「法」という。)をはじめ、個人情報保護に関する関係諸法令および主務大臣のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。

    「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、法第2条第1項及び第2項に規定する特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様といたします。

  2. 協会は、個人情報の収集にあたり、収集目的を明示し、適法かつ適正な方法により行い、あらかじめご本人から書面による同意を得るものとします。
    協会が取得した個人情報は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を使用します。また、協会が加盟する個人信用情報機関から取得する個人信用情報は、与信判断または与信管理以外の目的で使用しません。

    なお、「ご本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。

  3. 協会は、取り扱う個人情報を利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め、また、安全管理のために必要 ・適切な措置を講じ、役員・職員等および委託先を監督します。

    また、「役員・職員等」には、役員および職員以外に協会の指揮・監督下にある派遣労働者を含みます。

  4. 協会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を協会以外の第三者に提供しません。

  5. 協会は、保有個人情報につき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。

    なお、「保有個人情報」とは、法第60条第1項に規定するものをいいます。

  6. 協会は、取り扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し、迅速かつ適切に取り組み、そのための協会内管理体制の整備に努めます。

  7. 協会は、取り扱う個人情報につき、役員・職員等に適正な情報管理を周知徹底させるため、計画的に教育・研修等を行います。

  8. 協会は、取り扱う個人情報について、コンプライアンス・プログラムに基づき厳重に管理し、不正アクセス又は紛失・破壊・改ざん・漏洩等の防止に努めます。
    又、コンプライアンス・プログラムを各種法令および社会情勢の変化等に対応したものとするため、定期的に適正な内部監査を実施するなどにより、本保護方針の適正な実施運営および継続的な改善に努めます。

この方針は、令和5年4月1日から施行する。

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