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各種規定一覧

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)の融資について、民法に定める定型約款を定め、協会融資のご利用をご希望される方に対し定型約款を提示し、ご契約いただく際にはこの提携約款の定めが適用されることに同意いただいたうえでお取引させていただきます。定型約款として定めた下記記載の約款は、融資契約前あるいは融資ご利用中に借主からのお申出がございましたら直ちにその内容を提示するとともに、条項の内容に変更がある場合には協会ホームページ等であらかじめその変更内容と、変更後の条項の適用開始日を公表いたします。

対象資金名 適用する約款
生活資金、住宅資金、車両資金 融資契約規定
修学資金 融資契約規定
修学資金取引規定

融資関連定型約款

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