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日ソ国交の回復

北方領土問題の歴史へ戻る

1.日ソ国交の回復

「サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)」への署名を拒否したソ連と個別に平和条約を結ぶため、1955年(昭和30年)6月からロンドンにおいて、日ソ国交調整交渉が日本の松本全権とソ連のマリク全権との間で行われ、翌1956年(昭和31年)3月までに23回の会談が行われました。しかし、領土問題以外の交渉ではかなりの進展をみましたが、領土問題では、ソ連は、歯舞、色丹について返還の意向を示したものの、それ以上は譲らず無期限の休会となりました。

同年7月31日から場所をモスクワに移して、日本側全権の重光外相、ソ連側全権のシェピーロフ外相との間で第2次交渉が 行われましたが、またも北方領土問題で行き詰まりました。同年9月7日、米国政府は、日ソ交渉に対する米国覚書の中で「択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものであるとの結論に達した。」と日本の立場を支持しました。

日本政府はこれまでの交渉の経過に鑑み、領土問題について意見の一致をみることは困難であると判断し、鳩山首相は、同年9月11日付けで「この際領土問題に関する交渉は後日継続して行うことを条件として、両国間の戦争状態終了、大使館の相互設置、抑留者の即時送還、漁業条約の発効、日本国の国際連合加盟に対するソ連邦の支持の5点について、あらかじめソ連邦の同意が得られれば両国間の国交正常化の実現のため交渉に入る用意がある」との主旨の書簡をブルガーニン議長に送り、これに対して、ブルガーニン議長は「この際平和条約を締結することなく日ソ関係の正常化に関する交渉をモスクワにおいて再開する用意がある」との書簡を同年9月13日付けで送りました。

この往復書簡の後、同年9月29日の「松本・グロムイコ書簡」によって、領土問題を含む平和条約締結に関する交渉は両国間の正常な外交関係の再開後に継続されることが合意成立しました。これを受けて、戦争状態の終結と国交回復を図るための交渉に切り替えられ、同年10月19日に「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」が署名(同年12月12日発効)され、日ソ間に国交が回復しました。

この共同宣言第9項では、「両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」と規定されています。