2月7日「北方領土の日」の設定
1.「北方領土の日」設定への動き
北方領土問題に対する国民の関心と理解をさらに深め、北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図るために、「北方領土の日」を設けるべきという声は、かねてから北方領土返還要求運動を熱心に進めている民間の各団体からあがっていました。
2.北方領土問題の解決促進に関する国会等の決議
また、1980年(昭和55年)11月には、国会(衆・参両院)において全会一致で「北方領土の日」の設定を含む「北方領土問題の解決促進に関する決議」が行われたのを始め、全国の都道府県議会あるいは市町村議会や全国知事会、全国市議会議長会、全国市長会、全国町村会などの地方関係団体においても同様な決議が相次いで行われました。
3.「北方領土の日」に関する懇談会の開催
このような各方面からの強い要望を受けて、中山総理府総務長官(当時)は、北方領土問題に関する国民の関心と理解を一層深め、北方領土返還要求運動をさらに推進するために、各方面から要望のある「北方領土の日(仮称)」の設定について検討することとし、広く関係各層の意見を聞くために、1980年(昭和55年)12月、「北方領土の日」に関する懇談会を開催しました。
4.「北方領土の日」が2月7日に決定
政府は、北方領土返還要求運動関係団体等の「北方領土の日」の制定の決議や要望、関係民間団体、学識者及び地方自治体等との懇談会を開くなど広く各界各層からの意見を踏まえて、1981年(昭和56年)1月6日の閣議了解により、毎年2月7日を「北方領土の日」とすることを決めました。
2月7日は、1855年のこの日(旧暦では安政元年12月21日)、現在の静岡県下田市において日魯通好条約が調印された日です。この条約は、日本とロシアの間に通商を開くとともに、平和的な話し合いによって両国の国境を択捉島とウルップ島の間と定めたもので、これによって、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は日本の領土として確定し、これ以後、両国の国境は何度も変わりましたが、北方四島は一貫して日本の領土でした。
この歴史的な意義と、平和的な外交交渉によって領土の返還を求める北方領土返還要求運動の趣旨から、「北方領土の日」として最も適切な日とされたのです。
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