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情報公開制度・個人情報保護制度
開示要求制度
開示請求できる人
- 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
開示請求できる文書及び個人情報
- 北方領土問題対策協会の役職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録(録音テープ、ビデオテープなど)で、役職員が組織的に用いるものとして北方領土問題対策協会が保有しているもの(これを「法人文書」といいます。)、及びこれに記録されている個人情報(これを「保有個人情報」といいます。)が対象となります。
- 国開示請求の対象となる法人文書は「法人文書ファイル管理簿」に、開示請求の対象となる保有個人情報は「個人情報ファイル簿」に、それぞれ掲載しております。
開示される情報
- 北方領土問題対策協会が保有する法人文書及び保有個人情報の開示を請求された場合には、不開示情報が記録されている場合を除き、当該法人文書及び当該保有個人情報を開示しなければならないこととされています。
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不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
なお、情報公開法・個人情報保護法の対象になっていない文書もありますので、ご留意ください。
どこに請求すればいいの?
情報公開・個人情報保護窓口を下記の2か所に設置し、法人文書及び保有個人情報の開示請求を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
1.北方領土問題対策協会情報公開・個人情報保護窓口
- 住所:
- 〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目9番12号 住友不動産上野ビル
- 電話番号:
- 03-3843-3630
- 受付時間:
- 9:30~12:00、13:00~16:30
- 休日:
- 土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月28日から1月4日まで)
2.北方領土問題対策協会札幌事務所情報公開・個人情報保護窓口
- 住所:
- 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 札幌センタービル 16階
- 電話番号:
- 011-205-6121
- 受付時間・休日:
- 受付時間及び休日は「1.」と同様です
開示請求の方法
- 「法人文書開示請求書」又は「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、情報公開・個人情報保護窓口に提出してください。
- 郵送による開示請求はできますが、電子メールやファクシミリによる開示請求はできません。
開示請求の費用と支払方法
- 1件の開示請求ごとに開示請求手数料として300円を要します。
- 開示請求手数料は、原則として現金で納付する必要があります。情報公開・個人情報保護窓口で直接納付するか、現金書留にて郵送してください。
開示・不開示の決定の通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として開示請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。(開示請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
- 事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨を、書面により通知します。
- 開示請求書の記載事項に関する補正が行われた場合には、この補正手続きに要した日数に当初の30日を加えた日が、開示決定の期限となります。
開示実施の費用と支払方法(情報公開のみ)
- 開示決定された法人文書の開示を実施する際には、開示実施手数料として実費の範囲内で費用が必要となります。開示を受ける法人文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
- 写しの送付により開示実施を希望する方は、別途送料の納付が必要になります。
- 開示実施手数料は、原則として現金で納付する必要があります。情報公開・個人情報保護窓口で直接納付するか、現金書留にて郵送してください。
訂正請求制度と利用停止請求制度(個人情報保護のみ)
- 開示された保有個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、開示された日から90日以内に、北方領土問題対策協会へ訂正を請求することができます。
- 開示された保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、開示された日から90日以内に、北方領土問題対策協会へ利用の停止等を請求することができます。
- 訂正請求は「保有個人情報訂正請求書」に、利用停止請求は「保有個人情報利用停止請求書」に、それぞれ必要事項を記入して、情報公開・個人情報保護窓口に提出してください。
- 訂正・利用停止するかどうかの決定は、原則として訂正・利用停止請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。
決定に不服があるときは?
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、北方領土問題対策協会へ異議申立てを行うことができます。
- 異議申立てが行われた場合には、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けた上で、異議申立てに対する決定を行います。
個人情報の取扱い
- 情報公開法・個人情報保護法に基づき、決定等を行う際、決定等に異議申立てが行われ情報公開・個人情報保護審査会に諮問する際、ならびに決定等に関する訴訟の際に利用いたします。
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開示請求者から取得した個人情報は、下記の場合を除き、原則として第三者に開示いたしません。
- 開示請求者の同意がある場合
- 他の独立行政法人等もしくは行政機関の保有する文書や所掌業務であると判断され、移送の決定を行った場合
- 法的な命令等により個人情報の開示が求められた場合
情報公開関係管理簿、様式
行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関する総合案内窓口
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